新型コロナウィルス感染症の感染症防止法上の位置づけが5月8日(月)に2類相当(新型インフルエンザ等感染症)から5類感染症へ移行されます。
移行に伴い、5月8日(月)以降の宿泊については、ワクチン接種済証(3回以上)または(陰性の)検査結果通知書の提示は不要 となります。 
なお、身分証明書(原本)の提示は、今まで通りお子様を含め全員分が必要です。
ご提示の無い場合は対象外となりますので、ご留意願います。